2013 11/28(木) 『遺族年金判決 -- 性別格差を正すときだ』
地方公務員が業務上の災害で亡くなると、夫は55歳以上でないと遺族年金を受ける権利がないが、妻にはそんな制限はない。その法律の規定について、大阪地裁が憲法違反で無効だとする判決を出した。
「夫は外で働き、妻は専業主婦」。それがふつうだった昔の考え方に基づいており、もはや合理性がないと判断した。時代の流れに沿った当然の判断と言える。
地方公務員だけでなく、民間労働者の労災保険や国会公務員の災害補償精度にも同様の規定がある。国は判決を受け入れ、法の改正を急ぐべきだ。
一方、改善の動きもないではない。母子家庭のみが支給対象だった国民の遺族基礎年金は来春から、児童扶養手当は3年前から父子家庭にも支給されている。
今でも女性の平均経済力の方が低いのも確かだが、雇用形態や家庭のありようが急激に変わったいま、年金など社会保障について「男か女か」で一様に差をつけることはもはや時代遅れの発想である。
*チェックポイント
・遺族年金の受給資格に関する大阪地裁の判決
・時代の流れに沿った当然の判断(#)
・国は法改正を急ぐべし
・改善の動き
・まとめ:性別で一様に差をつけることの不合理性
社説中、中段の雇用の変化や憲法の内容は(#)の部分を細かく説明したことになり、内容として重複するので「改善の動きもある」ということを入れた方がいいと思われる。
制限文字数がもっと少なければ、譲歩の部分である「改善〜」を入れるスペースはない。
地方公務員が業務上の災害で亡くなると、夫は55歳以上でないと遺族年金を受ける権利がないが、妻にはそんな制限はない。その法律の規定について、大阪地裁が憲法違反で無効だとする判決を出した。
「夫は外で働き、妻は専業主婦」。それがふつうだった昔の考え方に基づいており、もはや合理性がないと判断した。時代の流れに沿った当然の判断と言える。
地方公務員だけでなく、民間労働者の労災保険や国会公務員の災害補償精度にも同様の規定がある。国は判決を受け入れ、法の改正を急ぐべきだ。
一方、改善の動きもないではない。母子家庭のみが支給対象だった国民の遺族基礎年金は来春から、児童扶養手当は3年前から父子家庭にも支給されている。
今でも女性の平均経済力の方が低いのも確かだが、雇用形態や家庭のありようが急激に変わったいま、年金など社会保障について「男か女か」で一様に差をつけることはもはや時代遅れの発想である。
*チェックポイント
・遺族年金の受給資格に関する大阪地裁の判決
・時代の流れに沿った当然の判断(#)
・国は法改正を急ぐべし
・改善の動き
・まとめ:性別で一様に差をつけることの不合理性
社説中、中段の雇用の変化や憲法の内容は(#)の部分を細かく説明したことになり、内容として重複するので「改善の動きもある」ということを入れた方がいいと思われる。
制限文字数がもっと少なければ、譲歩の部分である「改善〜」を入れるスペースはない。