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2009/3/11 朝日新聞     社説  被害者参加


 被害者が、証人や被告と直接やり取りできる制度が始まって3ヶ月。被害者の中には「参加したくない」という反対論もあり、一様ではないが、希望する被害者に参加の道を開いたことは支持したい。
 制度の利用において特に留意すべきは、審理の終盤で検察官の論告・求刑に続いて被害者が被告の罪を述べる「論告・求刑」だ。被害者が怒りを抑えながら語る言葉には、当事者だけが持つ訴える力がある。だが被害者の「論告・求刑」は証拠ではなく、意見だ。裁判長はこの点を十分、裁判員に理解させることが欠かせない。
 一方、被告の言動や生々しい証拠写真によって被害者が傷つけられることもある。そんなときに被害者に寄り添い、法律面だけでなく精神面でも支えるのが、被害者支援弁護士の役割だ。
 刑事裁判の使命と被害者の権利保護を両立させ、この制度を育てていかねばならない。それには裁判官、検察官、弁護士という法律家の丁寧な対応が決め手となる。


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