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2009/2/16 朝日新聞     社説  行政委員


 自治体にはいくつかの行政委員会を設ける義務がある。これらには、首長から独立した行政機関として公正な判断が期待される。
 行政委員の報酬は、地方自治法で勤務日数に応じて支給することになっているが、勤務実態が常勤職員と異ならない場合に限り、条例による特例を認めるとしている。
 そうした委員報酬をめぐる裁判で、大津地裁は「到底常勤の職員と異ならないとはいえず、県条例は法の趣旨に反し効力を有しない」として、滋賀県に指し止めを命じた。立法の趣旨を適切にとらえた判断だといえよう。
 これは他の都道府県でも同様であり、財政難に直面する自治体にとっては、急いで見直すべき問題だろう。
 もう一つ今回の裁判で見えてきたのは、委員会によっては委員のポストが特定の団体や県議のOBらの指定席になっていることだ。これでは、馴れ合いになって行政側に有利な判断に傾きかねないだろう。報酬とともに、人事の見直しも求めたいところだ。


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